労働問題に関する問題を多く解決してきました。竹村総合法律事務所

企業法務の中でも多くの労働問題、人事問題を扱っております

竹村総合法律事務所

労働・人事問題

業務内容

会社は人で動いています。
従って、事業をしていれば、下記のような様々な問題が発生します。

労働問題の解決法には、大きく分けて、以下の4種類の方法があります。

弊所の経験から、それぞれの項目を説明いたします。 
なお、弁護士費用等分からないことがあれば、お電話でもメールでも質問を受付けております。

1.あっせん

労働問題を解決する方法として、第三者をあっせんすることを指します。
労使間の対立が激しくなく、お互いにある程度合意のメドが立っている場合や、お互い出席の見込みがある場合に有効です。

弁護士の役割⇒依頼者様の利益を代弁するために、あっせん手続きに代理人として同席します。

2.労働審判

地方裁判所にて、労働委員を加えて話合い、最終的に審判、可能であれば調停にて解決する手続きになります。

極めて短期的に解決が望める手続きになります。
期日は原則3回までとし、書面によるやりとりは予定されておりません。

弁護士の役割⇒申立においては申立書を作成し、期日においては代理人として依頼者様の利益を守るべく代弁します。

3.保全処分

不当解雇等の事案の場合、賃金の支払いを求める仮の処分として利用する、労働者としての地位を認めてもらうために利用されます。

実務上、和解で解決することが比較的、多い手続きです。

弁護士の役割⇒期日において、依頼者様の利益を最大限にするべく、主張・資料の提出を行うことになります。

4.通常裁判

裁判所の判決によって解決する裁判です。

もっとも、和解によって解決するケースも少なくありません。
その場合は裁判官の和解勧告により和解となります。

裁判における弁護士の役割⇒訴状の作成から、証拠の提出まで、依頼者と協同し、大きな役割を担います。

その他付随する事項について

1.労働債権の時効について

労働債権の個別的な消滅時効の経過と起算点に十分留意して対応する必要があります。

2.慰謝料について

慰謝料を請求する状況は請求額・認容額とも様々です。
事案によって適した判断が求められますので、事案に応じ、弁護士からご説明いたします。

3.パワハラ・セクハラについて

パワハラ・セクハラは、非常に争われることが多いので、十分な証拠集めが重要となります。

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