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訴訟・紛争対応

裁判は、弁護士の力の見せ所です。
もちろん、裁判に至らずに解決できればベストです。
しかし、不幸にも裁判に至ってしまった場合は、
弊所にお任せ下さい。
弊所は、裁判には特に力を入れております。
弁護士の力の根源は裁判代理にあります。
一口に訴訟といっても、様々な段階がございます。
- 仮処分―保全の段階
- 調停やあっせん
- 通常訴訟、少額訴訟
- 強制執行

1 仮処分では、迅速に相手の資産を差し押さえ、
債権回収や和解を有利に進めます。
2 調停やあっせんでは、
話合いの解決をベースとし、
有利な合意が得られるよう、
さまざまな書面を作成・提出し、主張を展開いたします。
3 通常訴訟では、弁護士が出席し、
相手方代理人とやりとりをし、
裁判官と方針を打ち合わせます。
こちらの主張の書面を作成し、証拠を揃えます。
証拠は慎重に吟味し、
さらに必要な証拠があれば、
依頼者様にご用意していただきます。
弊所の指導のもと、
勝訴または有利な判決を得るべく、
全力でサポートいたします。
なかには、感情的になる弁護士もまま見受けられます。
こういった代理人は、後でかならず損をします。
弊所は、冷徹にこうした代理人を観察し、
最善の策を粛々と取ってゆきます。
4 最後の強制執行にあたっては、
どの資産に執行をかけるのか、
費用面も含め、最大限効果が出るよう、
検討することとなります。

最低でも40万円はかかってしまうのが裁判費用です。
また、ケースによって難易度が違いますので、
ぜひご相談ください。
